一般社団法人
沖縄県建築士事務所協会

〒901-2101
沖縄県浦添市西原1-4-26
TEL:(098)879-1311(代)
FAX:(098)870-1611
業務時間: 9:00〜17:30
(窓口業務は17:00終了)

一般の皆様へ

本会の役割と活動

事務所協会ってどんな組織?

・建築士事務所協会は、建築士事務所の代表者(開設者)を会員にしており、事務所業務の適正な運営と健全な発展及び建築主の利益の保護を図ることを目的とする組織です。
・会員事務所の行っている建築設計や工事監理業務については、年々高い資質やモラル、信頼性、自己管理能力等が強く求められています。
・その求めに対応してきた当協会は、さらなる「団体による自立的な監督体制の確立」を実現すべく、平成21年1月には、法律(建築士法)の中で定められている法定団体となっております。

事務所協会はどんな活動をしているの?

・本協会は、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展の為に、いろいろな活動をしています。

 本協会は、法定団体になったことから、設計及び工事監理に関する消費者からの苦情の申し出について、申立てられた事務所に対して説明を求めることが出来ます。

 その際に、本協会の会員事務所であれば、正当な理由なしでは、それを拒むことができません。(非会員事務所には、その応答義務はありません

 そのことが、本協会の会員でない事務所との大きな違いであり、信頼性の根拠となるものです。

家を建てるには【建築士事務所の仕事】

建築士(建築士事務所)の仕事の流れ

1、準備
施主のすること 設計者(建築士)のすること
・建物のイメージ作り
・土地探し
・設計者(設計事務所)探し
・金融機関との打ち合わせ
・地質、地盤調査(設計者と相談)
・土地探しや住宅相談など、家づくりに対する考え方や事務所の方針、実積などの説明
・設計料及び設計期間などの説明
建築士からのアドバイス
【建物のイメージ作りとは?】
 難しく考えるのではなく、展示場、インターネット、住宅情報紙などにより、こんな家に住みたいとか、こんな家でくつろぎたいとか、漠然とした感覚でかまいません。イメージすることが大切です。
 家づくりのパートナーである設計者との「出会い」が大切です。
【設計者(設計事務所)を見極めるには?】
 その設計者(設計事務所)が手がけた住宅を見学させてもらい、どういう家が得意か、デザインセンスが合うか、などをチェックしましょう。
 そして相性もとても大切になりますので、実際に会って、積極的にコミニュケーションを取ってみることです。その中から、何でも話し合えそうかどうか、対等な立場で対応してくれるかどうか、親身になって意見を聞いてくれるか、安心して任せられそうか、などを判断して下さい。
イメージ1イメージ2
雑誌などでイメージを伝えたり、施主がプランを持参することもあります。
2、設計・監理契約
施主のすること 設計者(建築士)のすること
 2008年11月の建築士法の改正により、契約前に重要説明事項を説明することが義務づけられました。
 重要説明事項に納得いただけましたら、設計・監理契約を結びます。
【重要事項のご説明】
・作成する設計図書の種類
・工事と設計図書との照合の方法、
・工事監理の実施状況の報告の方法
・担当する建築士の氏名
・報酬額及び支払い時期
・契約の解除に関する事項
など
建築士からのアドバイス
【設計料について】
 設計事務所が頂く報酬は、不当に引き上げられたり、逆に過当競争で過度に引き下げられたりしないよう、目安となる基準(国土交通省告示 第15号)が定められています。
 経験や業務内容により若干異なりますが、費用の目安を知るうえでもご契約時にはどのようにして計算しているかを確認しておけば安心です。
3、基本設計
施主のすること 設計者(建築士)のすること
 建物のイメージや家族構成、概算工事予算など要望を設計者に話し、図面化していきます。
・基本設計図の確認
設計条件などの整理
・施主の要望を聞きながら両者が納得するまで何案かつくり、検討を重ねます。
・設計者の考え方を伝えるため、図面だけではなくスケッチや模型、コンピューターグラフィックなどで打ち合わせを行うことも有ります。
・十分話し合いの後、平面図、立面図、断面図などの基本設計図を作成します。
 これら設計図の他に、建物の性能、仕様、設備の概要を記した仕様書も作成致します。
・基本設計図の説明
建築士からのアドバイス
【家づくりの大事なステップ】
 基本設計は間取りや外観イメージ、使用する材料・グレードを決めるとても大切なステップです。
 図面や仕様において不明なこと、修正したいこと、見積もりについてなど、ご意見、ご要望は何でもおっしゃって下さい。
 両者が納得することが、この後の流れをスムーズにし、より良い家づくりにつながります。
4、実施設計
施主のすること 設計者(建築士)のすること
 家具やドア、照明器具や浴室機器などすべての要望を伝え、納得するまで打ち合わせを重ねます。
・実施設計図の確認
・照明器具や浴室機器などの品番や色、棚や収納など家づくりに必要な全ての要素を決定します。
・ひとつひとつ具体的に記した実施設計図を作成します。
・詳細図、展開図、建具表、電気設備図、給排水設備図など
・建築確認申請の提出家等を建てる際には、それが建築基準法をはじめとする多くの法令に適合しているか、事前に地方公共団体や指定確認検査機関の確認を受ける必要が有ります。
・実施設計図の説明
建築士からのアドバイス
 実施設計をよりスムーズにするためにも、キッチンや風呂、トイレ、各種建材などのショールームを見学し、実物を見て、触れて、希望の機器や仕様を選定しておきましょう。
 建築確認申請の副本は、着工、保存登記または増築を行う時に必要となりますので、大事に保管しておいて下さい。
5、施工者の選定
施主のすること 設計者(建築士)のすること
 通常、3〜4社の施工業者に見積もりを依頼します。
  • 金融機関の決定
  • 施工業者の決定・契約
  • 近隣への挨拶
  • 地鎮祭
 施工業者に、施主に代わって設計図の説明を行い、施工者からの質疑に対応します。
施工業者の決定・契約
建築士からのアドバイス
 工事費の見積もりは、安ければいいというものではありません。
 安く提示した施工業者が工事費や材料費に無理が生じ、工事中に問題を発生させたケースも多いようです。設計者と相談のうえ選定することが良いでしょう。
6、建築工事(工事監理)
施主のすること 設計者(建築士)のすること
・設計者からの工事状況報告の承認
・現場にて使用材料、色などの確認
棟上式
  1. 基礎躯体工事の確認
  2. 中間検査への立ち会い
  3. 仕上げ工事・設備工事の確認
  4. 工事状況の報告
  5. 内装確認
    建築士からのアドバイス
     現場での設計変更は極力避けて下さい。
    工事の手配前であればまだしも、作業着手後の変更はたいへんお金と時間がかかります。どうしてもという場合は見積もりを確認のうえ、着工させましょう。
     設計者は工事費支払いの審査も行います。途中段階を含めて金額と支払い時期が適切かどうか、常にチェックを怠らないよう心がけています。
    7、竣工・引き渡し
    施主のすること 設計者(建築士)のすること
    ・施主検査
     設計者、施工者の立ち会いのもと、施主の方がご自身の目で予定通りの建物であることを確認していただきます。
    ・引き渡し書の受理
    登記・融資→最終金のお支払い
    ・竣工検査
     施工者による検査に加え、私たち設計者も工事監理者として設計図書通りに出来上がっているか、最終検査を行います。
    ・完了検査への立ち会い
    ・引き渡し
    ・竣工図の提出
    ・瑕疵担保保険の立ち会い
    建築士からのアドバイス
     入居後に瑕疵など問題が発見された場合や、メンテナンスのアドバイス、先々リフォームを行う際のお手伝いも致します。

    設計の報酬

    設計・工事監理料ってなに?

     よく「設計事務所に頼むと高くなる」と言う方がいますが・・・
    本当にそうでしょうか?

     建築士事務所は、依頼主の要望を満たし、法律に適合させ、その予算に合わせて建物を設計し、図面と現場を照合する工事監理を行います。
     その仕事には、当然、人件費や経費等が必要になってきます。

     「贅沢な住宅」や「予算のある建築主」だけが、建築士事務所を使うのではありません。むしろ、敷地の形状が狭い・悪い、家族が多い、予算が足りない等の不利な条件の場合にこそ、建築士の知識と技術、経験等が必要になるのです。
     設計・工事監理料は、これらの建築主の要望に応える為に必要な知識・技術・経験への報酬だとお考えください。

    設計・工事監理料の目安は?

     設計・工事監理料の決定は、建築主(発注者、委託者)と設計者(受託者)の双方の合意が前提です。
     設計・工事監理料については、平成21年1月7日付け国土交通省告示第15号により、標準的な算定方法が定められております。
     この告示は設計・工事・監理に係る業務の画一的な金額の設定ではなく、当該業務の内容(用途・規模、難易度など)に応じて算定されることを示しております。
     基本的には当該業務に従事するであろう技術者の業務費(時間×人件費単価円/時間)、諸経費、消費税の合計で算定されます。

     依頼した設計等に係る当該業務量は、計画建物の内容と建築主の依頼条件、各事務所の経営条件等に基づいて算定されますので、詳細については、相談される事務所にお問い合わせください。

    ※ 参考:告示第15号による新業務報酬基準の略算方法

    業務報酬=直接人件費×2.0+特別経費+技術料等経費+消費税相当額

    直接人件費は、当該設計・工事監理に係る業務内容に応じた業務量(時間)に人件費単価を乗じて算定します。

    直接人件費×2.0は、直接人件費+直接経費+間接経費を表します。
    特別経費は、通常と違う条件や費用が発生した時に計上します。
    技術料等経費は、特殊な建物の設計の場合に計上します。

    特定建築物等の定期報告・ 建築基準法に基づく定期報告制度の概要

    建物もあなたと同じ、健康診断

    定期報告制度

     建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

     このため、特定行政庁が一定の建築物、昇降機及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

     また、定期報告をするべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。

    種別 対象 調査・検査の内容 報告の時期
    建築物
     劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの  外壁のタイルがはがれていないか、必要な防火扉が撤去されていないか等について、目視、打診等により調査  報告時期を定めて3年毎
    昇降機
     特定行政庁が指定する昇降機  ブレーキパットや主索が摩耗していないか等について目視、作動確認、機器測定等により検査  毎年
    換気・排煙設備等の建築設備
     劇場、映画館、ホテル、百貨店、事務所等の不特定または多数の者が利用する建築物の換気設備、排煙設備等の建築設備で特定行政庁が指定するもの  換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動確認、機器測定等により検査
    定期報告調査事務所について

     県内で定期報告調査を行っている事務所の一覧については下記PDFファイルでご確認下さい。

     定期報告制度、また定期報告調査についてのお問い合わせは本会事務所までご連絡下さい。

    ○定期報告調査を行っている事務所一覧(PDFファイル)
    *[PDF書類]

    建築相談 建築基準法に基づく定期報告制度の概要

    建築設計・工事監理について

    準備中

    建築設計・工事監理に関するQ&A

    準備中

    社団法人 日本建築士事務所協会連合会のサイト内【建築Q&A】をご参考ください。

    苦情相談 建築基準法に基づく定期報告制度の概要

    建築士法に基づく法定団体としての本協会

     本協会は、「建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務の開設者に委託する建築主の利益の保護を図る」こと等を目的とし、新たに平成21年1月14日をもって、法律に位置づけられた団体として再スタートしました。
     今後は、本協会の会員でない者が本協会の名称を使うことが禁止されました。

     また、法定団体としての本協会の業務としては、次の業務があります。

    • 建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るための必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告その他の業務
    • 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務

    これらのことから、次の社会的な役割を担うこととなりました。

    苦情解決業務

     本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法定法人として、同法第27条の5に基づく苦情解決業務を開始しました。

     この苦情解決業務は、法に基づき本協会が建築主等から建築士事務所の業務に対し、相談に応じ、必要な助言をし、事情の調査を行うと共に、当該建築士事務所の開設者に迅速な対応を要求する等を実施して、苦情の解決を図るものであります。

    苦情解決の申し出の方法

     建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主等は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が、相談に応じます。

     なお、係争中のものなど内容によっては対応出来ないものなどありますので、別紙「注意事項」を良くご覧になり、ご理解のうえ、様式1の「苦情相談申込書」に必要な事項をご記入いただきお申し込みください。
    また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び「注意事項」をFAXでお送り致します。

    一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会
    〒901-2101 浦添市西原一丁目4番26号 沖縄建築会館2階
    TEL: 098-879-1311 FAX: 098-870-1611
    書類ダウンロード

    【様式1】
    【建築事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項】
    【苦情相談申込書】[PDF]

    耐震診断・改修計画 建築基準法に基づく定期報告制度の概要

    ■ 耐震診断・改修計画とは?

    • 「耐震診断」とは、昭和56年(1981年)以前に建設された建築物が、現在の建築基準法の新耐震設計基準に合わないことがあることから、その構造耐力を確認することです。
    • 耐震診断を行った結果、耐震性能我十分でないことが判明した場合に耐震改修工事を行い、地震に強い建物にすることが必要となります。
      その工事を行うために立てる計画が、「耐震改修計画」です。

    ■ 耐震診断等業務の手順は?

    1. 建物の建築時期が昭和56年(1981年)以前であるかどうかを識別する。
      • 以後の設計及び施行であれば新耐震設計基準で設計されており、当該診断は不要なると考えられます。
      • 以前の竣工であれば、旧耐震設計基準で設計されている確率が高いことから、当該診断が必要になると考えられます。
    2. 耐震診断が必要となる建物は、建築構造専門の建築士に調査を依頼して下さい。
    3. 「依頼された建築士」は、本調査の前の準備審査で本協会の「耐震診断等予備審査申請書」(※1)を本協会に申請します。
    4. ※1 「耐震予備審査申請書」は、本審査の前の準備審査で本協会の「専門委員会」が担当します。また、当該申請書の申請人は依頼された建築士となります。
    5. 予備審査が終わりましたら、「耐震診断等判定申請書」を本協会に提出し、「建築物耐震診断判定委員会」(※2)で検討されます。
    6. ※2 「建築物耐震診断判定委員会」は、本協会の中に組織されている委員会で、学識経験者と構造専門技術者で構成されています。
    7. 検討の結果は、当該委員会から本会宛に「耐震診断判定通知書」を受け、それを「依頼された建築士」に「耐震判定書」を通知します。
    8. 費用は、「依頼した」建築士の行う調査、解析、申請書作成等の業務に要する経費と、「判定委員会」等の診断業務に要する経費が必要となります。
      各経費については、依頼される建築士に照会して下さい。
    9. まずは、耐震調査を行う建築構造専門の建築士事務所をお訪ね下さい。
    ☆参考(目安)
    鉄筋コンクリート造2階建て、建築面積約100のピロティ住宅を診断した場合、一次診断で25万〜30万円、二次診断で75万〜90万円程度掛かる。(2005年JSCA沖縄地区会試算)

    ■ 耐震診断技術者登録名簿(一覧)    ・一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会 耐震診断技術者登録規定に基づく登録者一覧 *[PDF書類]

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